東京圏から移住される方に「長門市移住支援金」を交付します

東京一極集中の是正及び地方の担い手不足対策のため、東京圏から長門市へ移住・就業された方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を交付します。

概要

東京23区(在住者または東京圏のうち法で定める条件不利地域以外からの通勤者)から長門市へ移住し、やまぐち移住就業マッチングサイトを通じて就業された方、または「やまぐち創業補助金」の交付決定を受けて長門市へ移住された方に支援金を交付します。

 

対象者要件

移住元に関する要件

以下のいずれかに該当する方

(1)転入する直前までに、連続して5年以上、東京23区に在住していた方

(2)転入する直前までに、連続して5年以上、東京圏に居住し、かつ、転入日の3箇月前の時点において、連続して5年以上、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していた方

(注)条件不利地域:「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注)雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る

 

移住先に関する要件

以下の要件を満たすことが必要となります。

●支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。

●申請後5年以上継続して長門市に居住する意思があること

 

就業に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

●勤務地が山口県内に所在すること

●就業先が、やまぐち移住就業マッチングサイトに掲載している求人であること

●就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

●週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること

●上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

●この法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

●転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

創業に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

●公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。

●申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

 

その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること

●世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者がいないこと

●日本人であること、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

●世帯の構成員に本市市税を滞納している者がいないこと

●過去において世帯の構成員に本市及び他の市町が行う同様の支援金の交付を受けた者がいないこと

●補助対象者を含めた世帯員が、東京圏において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。)

●補助対象者を含めた世帯員が、いずれも申請の際、転入後3箇月以上1年以内であること

●前各号に掲げるもののほか、市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

 

支援金の額

●単身世帯は60万円

●2人以上の世帯は、一世帯当たり100万円

 

交付申請

移住支援金の交付申請については、移住支援金交付申請書(別記様式第1号)に加え、次に掲げる書類を市長に提出してください。

1 本人確認ができる書類

2 転入前の居住地及び居住期間、転入前及び申請時において同一世帯であること並びに本市に転入したことがわかる住民票等

3 上記「移住元に関する要件(2)」に該当対象者にあっては、次に掲げる書類

 ●被用者の場合
  東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 ●法人経営者または個人事業主の場合
  次に掲げる書類
  (ア) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
  (イ) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

4 在留カードまたは特別永住者証明書の写し(外国人の場合に限る。)

5 補助対象者の就業証明書(別記様式第2号)または創業補助金の交付決定通知書の写し

6 市税に係る納税証明書

7 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

交付要綱及び申請様式等

 

​問い合わせ及び申請先

長門市企画総務部企画政策課企画調整係
電話:0837-23-1229
〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2