遊休資産購入費補助金
事業の概要
新たに長門市に移住する方が、自らが居住するための住宅を建てるために、市長が指定する市の遊休資産を購入した場合、土地の購入代金の一部を補助します。
※遊休資産は、長門市が保有する市有地のうち、既に一般競争入札を実施したものの落札に至らなかった土地で市長が別に指定したものをいいます。
【補助金の対象となる遊休資産はこちらをご覧ください(別ウィンドウ)】
※長門市HPが開きます。開いたページの【市有地売却≫すぐに購入できる売却物件】が対象となる遊休資産となります。
補助対象者
補助金の交付の対象となる方は、次のすべてに該当する方です。
(1)市の指定する市有地を購入し、名義人となった方
(2)市有地の購入により名義人となった日において長門市外に住所を有する方又は長門市に転入した日から1年以内の方
※ただし、以前に長門市に住所を定めていた方で、他の市区町村に転出され、その継続した転出期間が5年を超えていない方は、除きます。
(3)市町村税の滞納者でない方
(4)購入した市有地に自ら居住する家屋を建設し長門市に定住する意思がある方
補助金の額
(1)申請時に満13歳未満の子どもが同居している世帯…購入代金の5/10
※購入した遊休資産が、高齢化率40%以上の行政区にある場合は、上記補助率に1/10を加算。
(2)上記以外の世帯…購入代金の3/10
◎補助金の上限額は、(1)・(2)のいずれも100万円となります。
長門市遊休資産購入費補助金交付要綱
○補助金に関する詳しい内容は、要綱にてご確認ください。
長門市遊休資産購入費補助金交付要綱(PDF)
○申請に係る様式は、次からダウンロードできます。
交付申請書【別記様式第1号】(Word)
誓約書【別記様式第2号】(Word)
お問い合わせ先
○遊休資産購入に関する問い合わせ
TEL 0837-23-1253
○補助金に関する問い合わせ
TEL 0837-23-1229
FAX 0837-22-0135
E-MAIL chosei@city.nagato.lg.jp